金利(利息)の改定

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クレジットカードの金利(利息)の改定

 

 金利(利息)の改定

 

現在のクレジットやカードローン(キャッシング)等貸金業の金利(利息)は、平成18年(2006年)2月に貸金業の監督を行う金融庁が、平成18年1月13日に出された最高裁判決を受けて、貸金業規制法施行規則(内閣府令)の改正を行った。
また、同年4月、金融庁総務企画局長の私的懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」では、グレーゾーン金利の撤廃について意見の一致を得た。撤廃後に、どの程度の利率で制限するかについては、出資法の上限金利(年29.2%)を、利息制限法の上限金利まで引き下げ、それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられる制度とすることが望ましいとする意見が多かった。

 

同年9月には、金融庁がまとめた貸金業規制法改正案が明らかになったが、その内容は「貸金業制度等に関する懇談会」の答申にほど遠く、特例金利の撤廃までの猶予期間を「9年間」とし、その間は現行のグレーゾーン金利をほぼそのまま維持するという内容だった。その背景には、自民党・金融サービス制度を検討する会(甘利明代表)所属議員を中心とする族議員の圧力が存在するといわれ、同会顧問を務める保岡興治・元法務大臣は9月8日のTBS「みのもんたの朝ズバッ!」に出演して特例金利の維持を訴えた。また、同会事務局長を務める西川公也・元郵政民営化担当副大臣は民営化後の郵貯資金を貸金業界に流すべきだと主張した。こうした動きに対し、後藤田正純・内閣府金融担当政務官が金融庁案は貸金業界への妥協の産物であると反発し、政務官を辞任した。 安倍晋三総理大臣は第165回予算委員会において「消費者の利便ということも考えなければならない」とし、グレ−ゾーン金利の即時撤廃については慎重な発言をしていた。

 

最終的に内閣より議会に提案された法案では法公布後3年後を目処に、出資法の上限金利を20%に下げると共に貸金業法の上限金利を利息制限法と同一とし、みなし弁済の廃止、日掛金融の特例金利の廃止、総量規制の導入が盛り込まれた。

 


金利とは 利息とは

金利・利息とは

 

 

あなたは、クレジットカードを利用する時、金利・利息について考えていますか?

 

クレジットやカードローン(キャッシング)で多重債務に陥ってしまう人は、「金利・利息のことをあまり考えない」方が多いようです。

 

カードローン金利は年率10%程度から法定限度の20%の範囲内がほとんどで、住宅ローンやマイカーローン等の金利と比べると、べらぼうに高いのです。

 

例えば、レンタルDVDを借りるときは、会計でレンタル代金を支払いしますよね。お金を借りるときも同じです。借りた金額に「利息」を加算して返済しなければなりません。

 

利息の額は「金利」によって決められています。

 

 

 

返済利息の計算方法

 

[ 1ヶ月間の返済利息=借入金残高×1日あたりの金利(年率÷365)×前回返済日からの経過日数]
例えば、カードローンで50万円を借りた場合、金利年18.0%で計算してみると、場合の1ヶ月間(30日と仮定)の返済利息を計算してみると、
  残高50万円×1日の金利(18.0%÷365日)×経過日数30日=7,397円 となります。

 

例えば、月々の返済が1万円ずつとした場合、
  (支払額)10,000円−(利息)7,397円=(元金返済額)2,603円 となり、元金は50万円から2,603円しか返済されていないことになります。

 

同じように計算していくと、その翌月の利息は7,359円 さらに翌々月は7,320円と微妙に減っては行くものの、 3ヶ月で3万円支払ったにもかかわらず、元金はたったの7,924円しか減らない計算になります。

 

 

このように、少しでも元金が減る返済ができるように

 

できるだけ金利の低いカードローンを利用しましょう。

 

借り換えるという手段も検討しましょう。


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